住宅ローン減税

住宅ローン減税(住宅ローン控除)の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して一定の要件を満たした自己居住用の住宅を購入した場合、10~13年間、住宅ローン年末残高の1%分が所得税と住民税から控除される制度です。
住宅ローン減税はその名のとおり税金が減る制度なので、そもそも税金を納めていなければ恩恵を受けられません。
「住宅ローン減税は10年間で最大500万円分使える」といっても、必ずしも500万円分すべて利用できるとは限らないことを覚えておきましょう。
それでは、住宅ローン減税の概要から見ていきます。

住宅ローン減税内容

住宅ローン減税は、居住を開始した年から使えます。2021年3月現在は以下のとおりです。

居住開始年 平成26年4月~令和3年12月
※ただし令和3年税制改正大綱によると令和4年12月まで延長
借入金等の年末残高限度額 4000万円(5000万円)※
控除率 1.00%
適用期間 10年間(令和元年10月から令和2年12月までは13年間)
※ただし令和3年税制改正大綱によると令和4年12月まで延長
各年の控除限度額 40万円(50万円)
住民税からの控除限度額 13万6500円※
最大控除額 400万円(500万円)※

※認定住宅については、上記表の( )記内のものが適用されます。
※認定住宅は「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の総称です。
※住民税からの控除額については、所得税から控除しきれない分について控除されます。

控除を受けられる条件

住宅ローン減税の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
住宅購入を検討する際は、これらの条件に合致するかどうかを、しっかり確認するようにしましょう。

  1. 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること。
    ※ただし令和3年税制改正大綱によると40㎡に緩和
  2. 住宅ローンの償還期間が10年以上で、公的機関、金融機関、建設業者などからの借入金であること。勤務先からの借入金の場合は、金利1.0%以上であること。
    ただし、親族や知人からの借入金は該当しません。
  3. 取得日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
  4. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
  5. 居住の用に供した年と前後2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
  6. 土地だけでなく建物部分の借り入れもあり、適用する各年末において建物についての借入金の残高があること。
  7. 返済期日が一定の期間を単位としておおむね規則的に到来していること。
  8. 中古住宅の場合は、マンションなどの耐火建築物は築後25年以内、耐火建築物以外の建物は築後20年以内であること。

確定申告が必要

住宅ローン減税を利用するには、入居した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で対応できるので、勤務先に必要書類を提出します。
給与所得者以外は、2年目以降も確定申告が必要です。

転勤の場合

住宅ローン減税の適用期間中に、転勤などによって家族全員で引っ越してしまうと、適用は受けられません。しかし、転勤から戻って再入居した場合、10年間の残りの期間は、引き続き住宅ローン減税の適用が受けられます。ただし、事前に税務署に届け出が必要なので注意しましょう。

2本住宅ローンがある場合

住宅購入時に「変動金利型」と「固定金利型」の2本のローンを組んでいる場合は、各年末のローン残高の合計額が住宅ローン減税の対象になります。
夫婦それぞれでローンを組んだ場合や、1本のローンでも夫婦連帯債務者になっている場合は、それぞれが住宅ローン減税を受けられます。


執筆者(2014年8月執筆)

中村 諭(なかむら さとし)

住宅ローンソムリエ(R)、ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、貸金業務取扱主任者


※本記事は、2021年3月時点の情報に基づき一部内容を修正しました
監修者:逆瀬川 勇造(宅地建物取引士)


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